子供代に
引き継がせず、
自分代で処分しませんか?

今までは棄てれなかった不要な土地が遂に今回の
制度で手放せるようになりました!

農地や
山林も対象!

お悩みご相談
ランキング

  • 1

    子供に大変な思いをさせたくないので、自分の代で土地を処分したい
    不要な土地を相続させたくない

  • 2

    土地の管理ができず、周りに迷惑がかかりそう
    遠方で管理や手入れができず、山林が倒壊した時のリスクが怖い

  • 3

    空き家が続くので、不法投棄や放火が心配

  • 4

    固定資産税がもったいない

NATIONAL SYSTEM


によって解消できます!

【国の制度】によって解消できます!
【国の制度】によって解消できます!

令和5427日から
相続土地国庫帰属制度がスタート!

「相続で親から土地(田舎の実家や農地・山林等)を受け継いだが、正直いらない。」
「売ろうにも買い手がつかないし、不要な土地を子供の代まで残して困らせたくないし、この土地が相続されないように自分の代で対策をしたいんですが・・」
という内容のご相談を多く頂きますが、今回そのような願いを叶えられる制度が新しく誕生しました!
例えば親が亡くなった後、処分に困る不要な土地を相続することってありますよね?
農地や山林、田舎のご実家など相続したのはいいものの、
・売るに売れなく買い手がつかない
・自治体に寄与しようとして丁重に断られた
などで、頭を痛めている人も多いですよね。
とはいっても自分自身は必要ないし、管理も大変だから手放したいし、子供の代に押し付けたくないし・・。
このような方々が大勢いらっしゃると思います。
当事務所でもこれまで頻繁に「買い手がつかない不動産、どうにかなりませんか?」というご相談を受けてきました。

そもそも相続土地
国庫帰属制度って?

そもそも相続土地国庫帰属制度って?

令和5年4月27日から創設される「相続土地国庫帰属制度」とは、簡単に説明すると、相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度です。

今までは、相続のタイミングで不要な土地を手放すとなると、相続放棄するしかなかったため、現実的には手放すことができませんでした。

なぜなら、相続放棄をすると、預貯金などを含めたプラスの財産まで全て放棄することとなるため、不要な土地のみ放棄するということはできないからです。
しかし、今回の制度開始により、「不要な土地のみ」を手放すことが可能となります。

この制度を使えば、子どもたちに不要な不動産を引き継がせることなく、ご自身の代で相続を終わらせることができるようになります。

とは言っても・・・・

とは言っても・・・・

CONSULT

専門家(当事務所)へ相談依頼をおすすめしています

専門家(当事務所)へ相談・依頼をおすすめしています!

この制度を利用するときは、専門家に任せて、手間なく申請することをおすすめしています。

相続土地国庫帰属制度を使用するには、まずは承認申請が必要となります。
「不要な土地を国に引き取ってほしい」という申請を行い、その後、「審査が承認」され、「負担金の納付後に不要な土地が国庫に帰属」されるという仕組みです。

不要な土地が国庫に帰属されるまでの時間の目安としては、申請を行ってから約半年〜1年ぐらいと想定されています。

申請をする上での懸念点としては、新しい制度ということもあり「制度自体の理解が追いついていない」というようなことが予想される点です。
そうなってくると、法務局とのやり取り自体がスムーズに進まない可能性があります。

また、該当の土地の特定、境界の確定や負担金の算定など申請書類を作成する際にもある程度の専門知識が必要となってきます。

法務局としても、「申請書類の作成が難しい場合は、専門家に代行してもらえますよ」という案内をしていますので、申請のハードルを下げるためにも、当事務所で専門チームを作りました。

FREE INITIAL CONSULTATION初回無料相談

相続土地国庫帰属制度のことなら菰田総合法律事務所へ

原則ご来所いただいてのご相談とさせていただいておりますが、
遠方の方はZoom・電話でのご相談も可能ですので、ご予約の際にご相談ください。

0120-755-681

予約専用ダイヤル/平日 9:00~19:00

24時間WEB予約

STRENGTH当弁護士法人の強み

相続土地国庫帰属制度の法律相談

01

相続実績多数

相続実績多数

02

手元に残す土地の相続登記も同時に依頼可能

手元に残す土地の
相続登記も
同時に依頼可能

03

制度スタート時から専門チーム在籍

制度スタート時から
専門チーム在籍

04

無料相談、全国対応可能

無料相談、
全国対応可能

FLOWご相談の流れ

Step01

無料相談土地情報の資料をご持参ください

無料相談

土地情報の資料を
ご持参ください

Step02

お見積もり

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Step03

ご依頼問題ない場合はご依頼ください

ご依頼

問題ない場合は
ご依頼ください

Step04

資料のご提出地積測量図などの詳細資料をご提出いただきます

資料のご提出

地積測量図などの
詳細資料をご提出いただきます

Step05

法務局へ当事務所から事前確認

法務局へ

当事務所から事前確認

Step06

現地写真の撮影

現地写真の
撮影

Step07

申請書の作成・提出

申請書の
作成・提出

Step08

審査(法務局からの問い合わせは当事務所にてご対応)

審査

法務局からの問い合わせは
当事務所にてご対応

Step09

国庫帰属の承認

国庫帰属の
承認

Step10

負担金の納付

負担金の納付

Step11

名義変更の完了をもって業務終了

名義変更の
完了をもって
業務終了

費用

国庫帰属サポート手続き費用:99,000円(税込み)

上記費用に含まれる業務

  • 申請書類作成
  • 提出代行
  • 法務局との窓口対応
  • 現地写真の撮影方法レクチャー
    (※お電話だけでなく、Zoom等で現地の映像を確認しながらの相談も可能)

お客様の方でご対応いただくこと

  • 現地写真の撮影

【備考】

  • 上記に加えて、審査手数料及び国に納める負担金が別途必要となります。
  • 現地写真の撮影を当事務所にて代行することも可能です。(要交通費+日当)
    ※ご相談時にお見積もりをさせていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
  • 境界点の杭が無い等、土地の状況によっては土地家屋調査士に現地調査を依頼する必要がありますので、その場合は土地家屋調査士費用が別途必要となります。

Message

代表弁護士税理士社会保険労務士 菰田 泰隆

Yasutaka Komoda

代表弁護士からのメッセージMessage

今回の相続土地国庫帰属制度は、「いらない土地を相続したくない」「いらない土地を相続させたくない」いずれのニーズも満たせるものにはなりますが、国に帰属させる際に負担金が発生するので、「お金を払ってでも土地を手放すべきか?」という点をきちんと検討したうえで活用することをおすすめします。
また、土地の種類によっては、この制度が利用できないケースもあります。
ご自身の所有されている土地を手放す方法として、国庫帰属制度が利用できるのかどうかが良く分からない方は、まずは無料相談をご利用ください。

事務所紹介INFORMATION

事務所紹介
事務所名
弁護士法人菰田総合法律事務所
所在地
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目20-1  大博多ビル8階
TEL
092-433-8711
FAX
092-433-8712

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