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相続税対策

相続税の節税対策について

2020.08.25

近年、相続税法の改正に伴い、テレビや雑誌等、多くのメディアで相続に関する話題が取り上げられるようになりました。相続税を負担する層がより広がった(相続税がかからないボーダーラインである「基礎控除」のラインが大きく引き下げられました。)ことで、関心を持たれ方も多いのではないでしょうか。
なかでも今回は、「相続税の節税対策」についてお話したいと思います。

~そもそも相続とは?~

1.「相続」と「贈与」の違いとは?

「相続」と「贈与」の違いは、「相続」が「亡くなった人」から財産を受け取ることに対し、「贈与」とは「生きている人」から財産を受け取ることです。

そして相続には「相続税」が、贈与には「贈与税」が課税される場合があります。ちなみに、「相続税」と「贈与税」を単純に比較すると、「贈与税」の方が税率が高く設定されています。

これは、生前贈与を行うことで、結果として相続税が安くなってしまうと、死亡する直前にまとめて財産を贈与してしまえば、相続税の課税を免れられてしまうため、そのような不都合がないように、贈与税の方を高く設定しているのです。

2.相続財産とは?

相続税の対象となる財産を「相続財産」といいます。
相続財産は、死亡した人が残した財産、死亡した人の名義で登記・登録されている財産、死亡したことにより遺族が受け取る金銭などが当たります。

3.相続税がかからない財産もある

中には、下記のように相続税がかからない財産もあります。

①墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

②地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利(受給権)

③相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

④相続や遺贈によってもらったとみなされる死亡退職金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

ここまで相続の基本についてお話してきましたが、では実際「相続税対策」としてどのようなことができるのか?
次回、お話し致します。

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