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相続登記の義務化

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相続登記の義務化

相続登記とは?

相続登記とは?

被相続人名義の不動産を相続人が相続した際、相続人が所有権移転登記を申請することを相続登記と言います。

これまで相続登記は義務化されていませんでしたが、令和3年4月21日に民法・不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月1日から義務化となります。

相続登記の義務化で何かが変わる?

相続登記を怠ると10万円以下の過料

相続登記の義務化されたことで、相続により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記しなければいけなくなりました。
正当な理由なしに相続登記しなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

相続人申告登記(仮称)の創設

相続人申告登記(仮称)の創設も予定されていて、これは相続登記の義務がある相続人が、相続開始後に相続人であることを申告することで、義務の履行が認められるというものです。

登記名義人の住所変更など義務化

不動産の所有者は氏名や住所を変更した場合、その日から2年以内に申請しなければいけなくなります。

相続登記はKOMODA LAW OFFICEへお任せください

相続登記はKOMODA LAW OFFICEへお任せください

これまで義務ではなかったため、相続登記を行わなくても事実上、問題がなかったのですが、民法改正にともない今後はそういかなくなります。
相続登記を怠ると10万円以下の過料が科せられる可能性がありますので、相続で不動産を取得される際はKOMODA LAW OFFICEへご連絡ください。

当事務所には弁護士や税理士だけでなく、司法書士も在籍していて、これまでに相続登記の豊富な実績があります。
相続登記に限らず、二次相続を想定したサポートの提案や資産運用についてのご相談も承ることもできます。

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