親が認知症になってしまったら・・・

成年後見

親が認知症になってしまいました

認知症を発症すると、判断能力がないと判断されるので、一切の契約行為ができなくなります。
つまり、認知症になると判断能力が無くなるため、何の法律行為もできません。
そのため、買い物をする、お金をおろすといった、これまで本人が日常的に行ってきた社会生活についても、何もできなくなります。

しかし、そうなると生活が成り立たなくなりますので、お金の引き出しや生活に必要な身の回り品の購入を始め、各種契約手続、住んでいる家の修繕、財産の管理や売却など、本人が暮らしていくうえでのあらゆることを誰かが代わりにやってあげなければいけません。
このような、本人にとって必要なことを代わりにやるために、「成年後見人」という役割の人間が必要になります。

家族が成年後見人になることもできます

家族が成年後見人になることもできます

ご本人の成年後見人として、弁護士が就くこともできますが、ご家族が後見人になる形でも構いません。
ただし、成年後見人になるには、家庭裁判所で審判を受けないといけません。
本人に代わって、本人の生活に必要なことを誰がどう管理していくのかを決めたうえで、裁判所から許可を貰えないと後見人にはなれませんので、その辺りをきちんと定めて、申し立てを行います。

ただし、財産状況や後見人候補者の状況を見たうえで、親族が後見人になる許可が貰えないこともありますので、その時は専門家を後見人として指定するような形になります。

成年後見人がいなくて困ることは?

認知症を発症してしまった後、契約行為ができずに一番困ることが、相続人として遺産分割をしなければいけないときです。
判断能力が無いため、遺産分割協議書に印鑑を押すことができず、相続手続が全く進みません。こうなると、必ず後見人を就けなければいけなくなります。

それ以外でも、認知症になってしまって一人で生活が難しいから家を売却してそのお金で施設に入りたいというようなケースも度々お伺いしますが、その場合でも判断能力が無い状態で売買はできませんので、ここでも後見人が必要となります。

成年後見人を就けるには意外と時間がかかる

何か契約行為を行わなければならない事態が発生してから、急ぎ後見人を就けなければと動かれるケースもありますが、後見申立をするとなると、準備をして申立を行い、家庭裁判所の審判が出るまでに4~5ヶ月程度は時間がかかります。

急ぎ現金を作るために今すぐ資産を売却しないといけないなど、緊急性の高い状況であっても、後見人が就くまでは動きようがありませんので、その間どんなに状況が悪くなろうとただ待っておくしか方法がなくなります。

こうならないためにも、認知症になってしまったらすぐに後見人を就けておき、法律行為や契約行為を行う瞬間が来たときには後見人が既にいて、すぐに対応できるようにしておかないといけません。

ご家族が認知症になってしまわれたら、すぐにご相談ください。
成年後見人の申立手続から、弁護士を成年後見人としての管理業務まで、当事務所ですべてご対応いたします。

こんなお悩みありませんか?

認知症への対策はしておくべき?

認知症への対策は
しておくべき?

子どもが障害を持っていて将来が心配

子どもが障害を
持っていて将来が心配

相続全般についてアドバイスが欲しい

相続全般について
アドバイスが欲しい

相続発生前お悩み一覧へ

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です