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相続放棄

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◆このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 相続放棄をするべきかどうかがわからない…
  • 相続放棄をせずに済む方法がないか知りたい…
  • 相続財産の評価方法がわからない…

相続放棄

相続が発生して、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに多い場合、相続放棄するしかないと考えられる方が多いです。
しかし、相続放棄をするかどうかを判断するためには、まず相続財産の全てを調査し概要を把握しなければなりません。その上で、相続放棄をするべきかどうかの判断をする必要があります。
相続放棄をするしかないと考えていた場合でも、相続放棄以外に解決策があるかもしれません。上記のようなお悩みをお持ちの方は、早めに弁護士にご相談ください。

相続放棄とは?

相続が発生したら、相続人は被相続人の一切の権利・義務を承継します。そのため、被相続人の遺産に負債がある場合は、相続人は被相続人の負債についても相続することになります。
民法では、このような事態を避けるため、相続人が自らの意思で被相続人の相続財産を放棄することができると定められており、これを相続放棄といいます。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産についても相続権を放棄することになります。

相続放棄は撤回できるの?

相続放棄は、一度受理された後は、原則として撤回することが出来ません。撤回が可能なケースは「詐欺、脅迫」に基づく相続放棄であった場合などに限られます。

相続放棄をすると、他の相続人との関係はどうなる?

相続放棄をすると、相続放棄の申述人は最初から相続人で無かったものとして取り扱われます。よって、次の順位の相続人においても相続の可否の判断が必要となります。

(例)被相続人の両親は死亡しており、配偶者と子供1人がいる場合
①通常の場合

①通常の場合

②被相続人の子供が死亡している場合

②被相続人の子供が死亡している場合

③配偶者と子供が相続放棄した場合

③配偶者と子供が相続放棄した場合

相続放棄の手続き方法

相続放棄の申述は、具体的に以下の流れで行います。

① 必要書類の収集(約1カ月)

相続放棄の手続きに必要な書類は以下の通りです。

必要書類

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 予納郵券(裁判所によって金額が異なります)

※その他、相続人の相続順位によっては追加で必要な書類があります。

② 家庭裁判所へ申立て

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。遠方の場合は、郵送で申立てをすることが可能です。

※相続放棄の申立ては、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。

③ 照会書の記入・送付

家庭裁判所は相続放棄の申述書が提出されると、相続放棄を希望する相続人に対して「照会書」という文書を送付します。相続人は照会書にある質問事項に回答し裁判所へ返送します。回答の内容は、裁判所が相続放棄申述を受理するかどうかの判断材料の1つとなります。

④ 審理の決定

一般的には照会書を送付して約1~2週間程度で審理が下ります。相続放棄が受理された場合、申述人の元に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

KOMODA LAW OFFICEの強み

当事務所は単純な相続放棄の手続き代行のみを行う事務所ではありません。まずは被相続人の相続財産調査と相続人調査を行い、相続の全体像を把握した上で、相続の全体的な概要を把握します。そして、お客様のご希望を確認した上で、最善の解決方法をご提案します。

相続放棄というのは相続権を完全に捨ててしまう行為であり、相続人にとっては最後の手段です。両親や親族等の被相続人が遺してくれた相続財産があるのであれば、相続放棄をしないで済むことに越したことはありません。
当事務所では、相続放棄手続きのみを行うのではなく、本当に相続放棄をするしかないのか、相続放棄せずに済む方法がないかをあらゆる角度から検討します。

また、相続放棄を回避することができた場合は、税理士の視点から今後の資産管理・運用をどのように行っていくべきか、今後の見通しを含めてコンサルさせて頂きます。お客様にとって最善の解決策をご提案致しますので、相続放棄についてお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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