相続で不動産の名義変更をしたい

相続登記

2024年4月1日から、相続登記が義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
これまでは相続登記を行っていなかったとしても罰則などはなかったのですが、今回義務化されることになったことで、罰則規定も設けられていますので、相続が発生したら必ず登記を忘れずに行いましょう、というのがまず一つお伝えしたいことです。

登記を放置するリスクは意外と大きい

登記を放置するリスクは意外と大きい

相続登記が義務化されたため、相続登記を必ず速やかに実施しないといけないのですが、そもそも不動産の所有権を引き継がれたのであれば、相続した段階で名義は変えておかないといけません。

「相続登記を放置しておいても、あまり実害はないのでは?」
と思われるかもしれないですが、不動産を引き継いだタイミングで名義を変更しておかなければ、いざ処分をしようと思った際に処分ができなくなります。

そして、引き継いだ不動産の登記をせず、そのまま放置しておいた間に次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増え続けていくことになります。

相続人が増えるということは、どこかのタイミングで登記をしなければいけなくなった際、登記手続きに必要な印鑑を取り付けなければいけない人の数も増えるということです。
その結果、必ずしも全相続人に連絡がつかなかったりで、印鑑の取り付けが難しくなってしまい、相続の際の名義変更を放っておいたがゆえに登記したくてもできないということがあり得るのです。

最終的に裁判所を使わないと登記ができなくなる

最終的に裁判所を使わないと登記ができなくなる

実際に、「相続で実家の家を引き継いだものの、過去の相続時に登記をしておらず、3世代前の方の名義になったままになっていて、相続人を調べると何十人も存在している」というような相談も、よくあるケースです。

こうなってしまうと、最終的に全相続人と連絡がつかなかったり、遺産分割協議書に押印がもらえなかったりして、調停をするしか方法がなく、裁判所の力を借りて登記をしなければいけなくなってしまいます。

裁判所を使っての登記手続きとなると、弁護士費用、相続人の調査費用など本来であれば払わなくてよかった費用が余計にかかってしまいます。
また調停だけで1年間程度かかることもあります。

都度都度の相続においてきちんと相続登記を実施していれば、このようなコストや時間はかからなかったのであって、非常に勿体ないことです。

最も簡単で安い方法=その都度登記を終わらせること

最も簡単に、そして最も安く相続登記を済ませるには、不動産の相続が発生する都度、登記を終わらせること。
これが、安全かつ安価な唯一の方法です。

相続した財産の中に不動産がある人は、必ずご相談にいらしてください。
また、きっかけは相続登記のお話かもしれませんが、ご相談をお伺いする中で、登記以外の問題点が隠れているかもしれません。

菰田総合法律事務所では、弁護士法人が母体ですので、相続登記に限らず総合的な提案を行うことができます。
ご相談にいらっしゃった際は、登記以外でも気を付けておくべきことがないかを精査した上で弁護士からアドバイスをいたしますので、まずはご相談ください。

 

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