残されるご家族の物理的・金銭的負担を減らしたい

遺言執行

遺産を分けるところまでフォローを

遺言書を書くことで実現できるのは、財産の行く先を決めるということのみで、実際に遺言書通りに遺産を分けるところまでを無条件に実現するものではありません。

きちんと遺産を分ける部分までフォローができるよう、また、その際にご家族の物理的・金銭的な負担を減らせるような形で遺言書を作っておくことをお勧めします。

遺言書を書く際は、遺言の執行者を定めておきましょう

遺言書を書く際は、遺言の執行者を定めておきましょう

実はあまり知られていないかもしれませんが、遺言書を書いておくだけでは、結局相続人全員の協力が無ければ相続手続は進みません。
そのため、仮に全財産を長男に相続させるという遺言書があった場合でも、長男だけでは相続手続はできません。

銀行、証券会社の手続きにしても、相続人全員の戸籍を集めて、相続人全員の印鑑証明を集めて、実印を押してという作業をしなければ、口座の解約もできませんし、株を売ることもできません。

そして、ここで問題になってくるのが、残されたご家族が全員心底納得できる遺言書の内容だったらいいのですが、万が一そうでない場合は、相続人の中に遺言書の実現に消極的な人が出てくるかもしれないということです。

遺言書の実現のためには、相続人全員の協力が不可欠ですが、そういった人がいると相続手続は一生進みません。

このような事態を防ぐためにも、折角残した遺言書を確実に実行するための対策をとっておかないといけません。
そのための対策が、「遺言執行者」を選任しておくことなのです。

遺言書を書くときに、合わせて弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、弁護士の印鑑だけで手続きを進めることができるようになります。

万が一、遺言書の実現に消極的な相続人がいたとしても、その人の協力なしで遺言の実行ができますし、他の相続人にも一切の手間をかけずに、遺言の実行が実現できます。
遺言内容を確実にするため、遺言書を作る時には、遺言執行者の指定は絶対に必須だと考えておいてください。

遺言執行の費用を生前から準備しておきましょう

弁護士を遺言執行者として指定する場合、実際に遺言執行を依頼するための費用がかかります。

通常は、残された遺産の中から遺言執行の費用を頂き、残りを相続人に渡すという形を取りますが、そうなると遺産が目減りしてしまいます。

相続人が受け取れる財産を少しでも残してあげるため、遺言書を書く人が生前のうちに遺言執行に充てられる費用をご用意しておきませんか?
実際に、遺言執行を行うとなると、以下の通りまとまった額がかかってきます。

遺言執行費用の目安=着手金22万円(税込)+遺産総額に応じた報酬金 ※1
遺産総額 報酬金 ※1
2,000万円未満の場合 44万円(税込)
2,000万円~5,000万円未満の場合 執行対象財産総額の3.3%
5,000万円~ 2億円未満の場合 執行対象財産総額の2.75%
2億円以上の場合 執行対象財産総額の2.2%

 

遺言執行費用を一括でお支払いするとなると、相続人の負担も大きくなってしまうので、当事務所では将来的な遺言執行の費用に充てるためのサービスをご準備しています。

遺言執行費用のサービスのポイント

相続LOUNGEクラブ 5つのポイント

お支払いいただいた金額の1.2倍が遺言執行費用に充当されますので、ご家族の負担が軽くなりますし、生前に当サービスを利用された場合、遺産にはあたらないので、多少ではありますが相続税の節税効果も期待できます。

その他にも、遺言書の内容を1回あたり1万円で何度でも書き換えができたり、遺言執行費用の着手金が無料になったりと、金銭的な負担を軽減できる内容を揃えております。

残されたご家族が遺言書を実現するためには、物理的・金銭的な負担が発生します。
少しでもその負担を軽くできるような準備をしておかれると、ご家族も安心です。

遺言書を書かれる際は、その辺りも弁護士と一緒に検討をしていきましょう。

 

1 実際の遺言執行費用より既払額が上回った場合でも、差額の返金は出来かねますので、予めご了承ください。
途中で解約をされる場合は、解約時点で支払済みの金額×1.2倍を遺言執行費用から割引いたします。
解約時の既払金の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。

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