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相続税対策

生命保険を活用した相続税対策について

2020.08.30

平成25年度の相続税法改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続の「遺産に係る基礎控除額」が大幅に引き下げられました。

これにより、近年相続税のかかる人が大幅に増えていると言われています。

「自分や配偶者にもしものことがあったときのために、相続税対策をしておきたい」と考えられている方のために、今回は生命保険を活用した相続税対策についてご紹介いたします。

通常、生命保険の保険料負担者と被保険者が被相続人で、その死亡保険金の受取人が相続人である場合、相続人が受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

しかし、遺された相続人の生活を保障するため、生命保険金のうち一定金額までは相続税が非課税となるよう決められています。

<生命保険金の非課税枠>
500万円×法定相続人の人数=非課税金額

たとえば、法定相続人が4人の場合、生命保険金の非課税枠は2000万円となります。
もし被相続人が死亡時に2000万円を預貯金として所有していた場合、この預貯金2000万円は全て相続税の課税対象になってしまいます。

しかし、2000万円の生命保険に加入して受取人を相続人に指定しておけば、死亡時に相続人が受け取ることのできる2000万円は全て非課税となるのです。

また、生命保険を活用することで、相続税の納税資金を準備することもできます。
相続税は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に金銭で納付しなければなりません。

金銭で納付することが困難な場合、一定の要件を満たしていれば、相続税を分割で納付する「延納」という方法や、相続財産で納付する「物納」という方法を選択することも可能です。

しかし、延納の場合は利子税が加算されますし、物納の場合は物納できる財産にも制約があるため、可能であれば金銭で納付する準備をしておくことが理想です。

もし現金や預貯金をあまり所有しておらず、財産のほとんどを自宅等の不動産が占めているといった場合は、相続が発生した場合の納税額を予測し、その納税額に見合う金額の生命保険に加入することで、納税資金を確保することが可能になります。

納税資金を預貯金として積み立てていこうとすると、必要な金額を準備できるまである程度の期間が必要となりますし、死亡時に必要な金額に達している保証はありません。

しかし、生命保険を活用すれば、加入する保険会社や保険の商品内容によって異なりますが、保険料を支払った時点で保険金の支払いは確約されるため、相続開始時に保険金を納税資金に充当することができます。

生命保険の活用は、最も取り組みやすい相続税対策の方法の1つです。節税対策や納税資金の準備を検討されている方は、お近くの税理士や専門家に相談してみましょう。

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