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信託

【家族信託】委託者ってどんな人

2021.01.19

【家族信託】委託者ってどんな人「家族信託」とは、家族や親族を受託者と定めて契約する信託契約のことをいいます。
信託契約では、委託者」、「受託者」、「受益者」の3人がメインキャストとして登場します。

「委託者」、「受託者」、「受益者」といった法律用語を並べても、それぞれの役割は想像できないと思います。

そこで、今回は、「委託者」について説明させて頂きます。
とはいっても、委託者は「家族信託」契約を始めるために必要不可欠なキャストですが、「家族信託」契約締結後にはあまり重要な役割がないため、説明することはほとんどないのですが…。

信託法では、「委託者」は、「契約・遺言・自己信託という方法で信託をする者」と定義されています(法2条4号)。
もう少し詳しく説明すると、「委託者」とは、信託を設定する者で信託の目的・受益者・信託の期間などを定め、自分の保有する財産を受託者に移転し、信託の目的に従って受益者のために受託者にその財産(これを「信託財産」といいます。)の管理や処分などをさせる者のことをいいます。

「委託者」は、信託契約を締結する際、信託財産の管理や処分の方法について、様々な定めを置くことができます。
しかしながら、「委託者」が重要な役目を果たすのは、信託財産の管理・処分の方法を定めるまでで、家族信託契約の締結後には「委託者」が登場する場面はほとんどありません。
改正された信託法では、委託者の権利内容が改正前より狭くなっていることからも「委託者」の立場がほとんどの場面で重要がないといえます。

信託法の条文には、「委託者」が登場する箇所は少なくありません。しかし、実務では、信託法の随所に見られる「信託行為に特段の定め」を置くことで、「委託者」の部分を「受益者」の地位に置き換えることが多いのです。そのため、「家族信託」の契約書の条文でも、「委託者」が出てくることはほとんどありません。

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