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遺産分割コラム

家族信託の活用方法

2024.09.26

監修 國丸知宏弁護士

家族の写真

1.はじめに

家族信託とは、一言で言うと、ご自身が介護の必要な状況や認知症になってしまったり…と言ったようなうまく身動きが取れなくなってしまったときに、ご自身の財産の管理などを家族が行えるように事前にしておくことです。ご自身が、介護が必要な状況や認知症になってしまった場合は、たとえ家族であっても口座からお金を引き出しや不動産の売却等の様々な手続きはできません。家族信託を事前に契約しておくことで、財産管理や手続き等を家族が行うことが出来るようになります。

2.家族信託とは

本人が認知症などになる前に、不動産や財産の管理を家族に承継し、財産を管理・運用、または処分をしてもらう契約です。
平成19年に信託法の改正で年配の方の財産管理や不動産の承継には利用しやすい制度となりました。
設計の自由度が高いので、遺言書や後見の制度といった備えの制度と組み合わせて利用することで、本人が望んでいるやり方で預貯金の管理や、不動産を承継することができ、亡くなった後も活かしていける契約になります。

家族信託の流れ

委託者:財産の所有者でそれを預ける人
受託者:財産の管理・運用・処分を行う人
受益者:財産の処分や運用によって利益を得る権利を有する人
(委託者と受益者が同一の場合もあります)

障碍者の子がいる場合の家族信託

①家族信託は「家族信託契約」という契約なので、委託者と受託者が契約を結ばなければなりません。家族信託の契約書はご自身でも作成ができますが、「家族信託とは何か」「登場人物は誰か」「それぞれの役割は何か」を理解して、法的な知識を背景にしながら、オーダーメイドで設計をしなければならないので、弁護士等の専門家にご依頼することをお勧めします。
②結ばれた家族信託契約の内容に沿って、委託者が受託者に対して、財産を移します。

「財産を移す」とは??

例えば、賃貸マンションを所有している父が「今後認知症になるかもしれないし、体も動かなくなるかもしれない。賃貸マンションの管理や賃貸借契約のやり取りなど、今まで自分が行ってきた賃貸マンションについての管理等を息子にお願いしたい」と考えて、家族信託契約を息子と結んだ後、父が所有する賃貸マンションの所有権はそのままに、父から息子への信託登記を入れることで財産を移す、ということになります。

③契約書の通りに、受託者が財産を管理・運用・処分し、受益者が財産(利益)を受けるようになります。ただし、受託者と受益者が同一の状態が1年以上続くと信託は終了しなければならないと信託法で定められています。終了した時に、この財産がどうなるのかということも個別に決めることもできます。

3.家族信託のメリットと後見制度の違い

家族信託のメリットは、

①オーダーメイドで細かいところまで決めることができる
②遺言書、後見制度で決めづらいところを決めることができる

という点です。

例えば、親が認知症になってしまった場合、成年後見制度を利用することがありますが、成年後見制度は、不動産などの売却に裁判所の許可が必要になり、たとえ親族が後見人であっても、売買をすることはできません。しかし、家族信託の場合、事前に契約書で「こういうふうにしたい」ときちんと設計しておけば、受託者は契約書に従って、不動産の売買ができます。

先に出てきた成年後見は、判断能力の低い方の財産管理を家族や弁護士などの専門家が行う制度で、この制度には任意後見と法定後見の2種類があります。
任意後見は、判断能力が低下する前に後見人を決めることが出来る制度です。親族だけではなく、信頼できる知人や会社などの法人も選択することができます。しかし、任意後見もあくまで後見なので、不動産を勝手に売ってはいけないなどの縛りがあったり、任意後見人を監督する監督人を裁判所から選んでもらったりしなければならず、監督人からずっと監督されながら、活動をするようになり、縛りが生じてしまいます。
法定後見は、判断能力がないと判断された方に裁判所が後見人を選定する制度で、管轄の家庭裁判所に後見申立ての手続きを行い後見人が選ばれます。こちらも後見制度である以上は、家族信託のように柔軟な対応は難しいです。

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4.まとめ

成年後見と家族信託を併用することも可能です。
一部の財産だけを家族信託で、受託者に管理をしてもらい、残りの財産を後見人に管理してもらうといった形であったり、家族信託と遺言書と組み合わせたりすることで、家族信託でなければならないところは家族信託で、というように、家族信託、成年後見、遺言書をうまく組み合わせて活用することで、すっきりと柔軟に相続を進めることができます。
家族信託について、ご検討されている方は、一度専門家にご相談ください。

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