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遺産相続コラム

家系図・仏壇・お墓等の承継について(祭祀の承継と祭祀財産)

2024.09.06

監修 後藤祐太郎弁護士

皆さんこんにちは。
本日は「祭祀の承継と祭祀財産」というテーマでお話しします。
このテーマは、相続に関する問題の中でも特に理解が難しい部分かと思いますが、ご先祖様や亡くなられた方のために非常に重要な内容です。
祭祀財産の承継について理解を深め、後々のトラブルを避けるためにも、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

1. 祭祀財産とは

まず、「祭祀財産」とは何かについて説明します。
祭祀財産には大きく分けて三つの要素があります。
まず一つ目は「系譜」、つまり家系図です。これは家族の歴史や繋がりを示すもので、目に見えない価値を持つ財産です。
二つ目は「祭具・仏具」です。仏壇や位牌、経典などがこれに該当します。
三つ目は「墳墓」、つまりお墓です。これらは全て、亡くなられた方を祀るための大切な道具であり、単なる財産とは異なる意味を持ちます。

仏壇

2. 承継者の決め方

祭祀財産の承継者を決める際には、民法第897条が重要な役割を果たします。
この条文では、まず被相続人が生前に指定した者が優先されます。
指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
さらに、慣習が明確でない場合には家庭裁判所が承継者を決定するという流れになります。
このように、祭祀財産の承継は単なる相続とは異なるプロセスを経ることが多いです。

3. 相続との関係

祭祀財産は、通常の相続財産とは異なる扱いを受けます。
例えば、預貯金や不動産のように相続分で分けることはできません。
祭祀財産は、特定の承継者が管理し、引き継ぐものであり、相続財産として他の相続人と分け合うことはありません。
また、相続放棄をした場合でも、祭祀財産の承継権は失われません。この点も、通常の相続財産とは異なる特徴と言えるでしょう。

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4. おわりに

祭祀財産の承継は、家族や親族間でのトラブルを避けるためにも重要な問題です。できるだけ遺言書を用いて指定し、明確にしておくことが望ましいです。もしもこの件でお悩み
の方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。私たち弁護士が、皆様の大切な祭祀財産を円滑に承継するためのサポートをさせていただきます。

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