heritage division

遺産分割一般

(5)代償分割

2016.06.07

代償分割とは、換価分割と同様に、現実の金銭で公平を図ろうという方法です。

換価分割と異なるのは、相続財産を換価処分するというものではなく、ある共同相続人が相続財産を取得する、その他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払うなどの方法で公平を図ろうという点です。

例えば、共同相続人として子AとBがおり、相続財産として価値1000万円の土地があったと仮定します。

この場合、現物分割であれば、この土地をAとBとがそれぞれ2分の1ずつの持ち分で共有することになるでしょうし、換価分割であれば、土地を処分して得た1000万円の金銭を、AとBとで500万円ずつ取得することになるでしょう。

しかし、例えば、Aがこの土地に住んでいる等、どうしても土地を利用取得したいという場合、共有であれば不便ですし、ましてや金銭に換価もできません。

そこで、換価分割したならばBが取得したであろう500万円については、AがBに対して代償として支払うということで、Aが土地の所有権の全部を取得するという方法が、この代償分割という方法になります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です