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成年後見

成年後見人等にはどのような人がなるのか

2016.04.22

成年後見人等になることができるのは、法定後見の場合は家庭裁判所から選任された人、任意後見の場合は本人と任意後見の契約を結んだ人です。

成年後見人等になるために特別な資格等は必要ないので、本人の親族(配偶者、兄弟、子供など)が選ばれることが多いです。

頼れる親族がいない場合や親族間で揉めているような場合には、法律・福祉の専門家等の第三者が選ばれるということもありえます。また、成年後見人等を複数選任しておくことも可能です。

 もっとも、成年後見人等になるのにふさわしくないという判断が裁判所からなされた場合には成年後見人等になることはできません。

ふさわしいか、ふさわしくないのかは個別に判断されることになりますが、それ以前に成年後見人等になることが認められていない人もいます。それが、以下の通りとなります。

・未成年者

・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人である

・破産者

・行方不明者

・被後見人に対して訴訟をした者、またはした者及びその配偶者ならびに直系血族

 

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