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弁護士コラム

遺産分割する方法とは

2014.10.20

親族が亡くなられた場合、相続人が遺産を分割して相続することになります。
遺言書があれば、その内容どおりに遺産を分割するため、問題が起こることは少ないのですが、遺言書がなければ、相続人同士で話し合う、遺産分割協議によって遺産を相続することになります。

遺産分割では、親族同士で、争いに発展することもあります。
当事務所では、そのような争いが起こらないように遺産分割協議をする前にご相談いただくことをおすすめしています。
土地などがある場合には、土地を分けるのかというような問題も起こるかもしれません。
話し合いで折り合わなければ、裁判所で遺産分割調停などに発展することもあります。

福岡にお住まいで、相続について問題をお抱えの方、問題が起こらないようにしたい方は、一度当事務所にご相談ください。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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