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弁護士コラム

相続にもさまざな方法があります

2013.06.26

相続において、できるだけ身内同士で揉め事は起こしたくないものですよね。
特に親族関係が複雑なご家族であったり、養子縁組がある場合には、相続人の優先順位が分かりにくいため、争いごとに発展することもあります。

また、相続には全ての相続分を放棄する相続放棄や、どうしても放棄したくないものがある場合に採用する限定承認などがあります。
どちらにもメリット、デメリットはあります。

相続はかたちも方法もさまざまです。
状況が難しくなる前に専門家の意見を聞き、より理想に近く、お一人おひとりが納得できる相続を行えるよう、皆で努力をすべきと言えます。

相続、遺言に関しましてご相談事がありましたら、ぜひ福岡の菰田法律事務所へお任せください。
親身になって解決させていただきます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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