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遺産相続コラム

爆笑問題の田中裕二さんと山口もえさんの再婚騒動を例にしたお話

2015.08.03

先日、お笑いの爆笑問題の田中裕二さんと、タレントの山口もえさんとの再婚報道がありました。
実際は、両方共がその事実はないと否定しているようで、本当の話ではなかったとして、それはそれで話題になっていました。

もしこの再婚報道が本当であったらという仮定の話ですが、山口もえさんには、お二人のお子様がいらっしゃいますので、田中さんの立場的には山口もえさんの配偶者になるだけでなく、お子様のお父様となることになります。
しかし、このようなケースの場合、このままの状況では将来的に田中さんの財産をこのお子様方に残すことはできません。
連れ子に関しては、養子縁組をするか遺言書で残しておく必要があるのです。
養子縁組の場合、厄介なのが万が一また離婚した場合です。
離婚した場合、通常連れ子とは、相続的には他人となりますが、養子縁組してしまいますと、そのままでは今度は養子のままになってしまいます。
もちろん養子縁組解消もできますが、ここで揉めてしまう可能性もあります。
その点、遺言書であれば、いつでも簡単に書き直しが可能ですからスマートです。

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