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遺産相続コラム

萬田久子さんのように事実婚の場合、法定相続人にはなりません

2015.08.31

弁護士法人菰田法律事務所では、さまざまな相続のご相談をいただきます。
昔も今も、いろいろなスタイルの相続がありますが近年、更にそのスタイルが多様化してきています。
その一つが「事実婚」です。

芸能人ですと、萬田久子さんなどが事実婚で有名です。
もうずいぶんと前の話になりましたが、内縁の夫であった佐々木力さんが亡くなり、やはりその時、萬田久子さんへの遺産相続に関する話題が絶えませんでした。
数年経過し、萬田さんご本人がトークショーで語っていらっしゃいましたが、やはり遺言などはなく、遺産は受け取っていらっしゃらないそうです。

萬田さんの場合、ご本人も遺産を受け取りたいとは考えていらっしゃらなかったらしいので、この場合は問題ないのかもしれません。
でも事実婚の場合でも、パートナーに遺産をと考える方も、少なくはありません。

どんなに長いこと、本当の夫婦同様に生活をしていても、事実婚の場合は、パートナーは法定相続人にはなれません。
つまり遺言を用意し、パートナーに遺産分割をしたい旨を記しておかなければならないのです。

 

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