end of life

終活

【弁護士が語る終活】エンディングノートと遺言書は別物です

2015.10.22

10月も後半になりまして、暑さも少しずつ和らぎ、秋の風を感じられるようになってきました。
いままで終活をおすすめして、いろいろ書いてまいりましたが、寒くもなく暑くもないこの時期は、霊園選びやお墓選びに出かけやすい季節です。
前にもお話しましたが、墓地・墓石は相続税の非課税財産となりますので、もし先祖代々のお墓がないご家庭は、前もってご用意されることをおすすめいたします。
できればその後、永代供養を行うお子様などと、よくお話し合いになってお墓を決められると、よろしいかと思います。

先日、エンディングノートを作成しましょうとお話しましたが、エンディングノートには遺言書としての効力は全くないということを、ここで理解し気をつけていただきたいと思います。
意外と知られていそうで知られていないのが、遺言書とは三種類あり、その全てが公的な文書として認められます。
それだけに、いろいろなルールがあり、それに則っていませんと、遺言書としては認められないのです。

かろうじてエンディングノートに近いものが、自筆証書遺言書というものなのですが、これでさえも、遺言者が直筆で全文をつくり、日付、氏名も全て直筆、そして最後に押印がなければいけないというルールがありますので、エンディングノート=自筆証書遺言書とはならないのです。
つまり終活を行うにあたり、エンディングノートと遺言書は、両方用意する必要があるのです。

 

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