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遺産相続コラム

普通方式―秘密証書遺言

2016.05.24
秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、存在のみを証明してもらう遺言書のことを言います(民法970条)。

秘密証書遺言は以下のように作成されます。

①遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に用いた印章で封印する

②遺言書の入った封書を公証人1人及び証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書であること並びに遺言書の申述内容を封書に記載し

③遺言者、証人、公証人が署名・押印する

秘密証書遺言では、遺言書本文は自書する必要はなく、ワープロによる作成や他人の代筆も許可されます。また、公証人が遺言書提出日を記載するので、遺言者自身が日付を書く必要もありません。しかし、署名・押印は遺言者自身がしなければなりません。

加えて、秘密証書遺言の場合、秘密証書遺言としては要件を欠いて無効である場合でも、自筆証書遺言の要件を充足していれば、自筆証書遺言としての効力を認められることになります(民法971条)

 

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