general inheritance

相続一般

遺贈②

2016.05.26

遺贈を受ける対象として遺言で定められたものを、受遺者といいます。受遺者は、自然人のほか、法人でもなることができますが、遺言の効力発生時に既に存在していなければなりません。

遺言の効力発生時に胎児であっても、すでに生まれたものとみなされて受遺者となることができます(民法965条、民法886条)。

しかし、受遺者にも相続人の欠格事由に関する民法891条が準用されるので、故意に遺贈者を死亡させて刑に処せられたり(民法891条1項)、詐欺・強迫によって遺贈者に遺言を作成させたりした(民法891条4号)受遺者は、遺贈を受けることはできません。

 遺贈の効力は、受遺者が遺贈の事実を知っていたかどうか、遺贈を承諾していたかどうかに関係なく生じます(民法985条1項)。しかし、受遺者の意思に反して、遺贈の効力を受遺者に強制的に付随させるべきではないので、受遺者は、遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができます。

 

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