general inheritance

相続一般

負担付遺贈

2016.06.01

たとえば、「Aに2000万円を与える。その代わり、Aは私の父Bを扶養すること」や「Aに2000万円を与えるが、そのうち500万円はBに与えること」のように、遺言者は、受益者(A)に一定の給付義務を課して、特定遺贈や包括遺贈をすることができます。

これを負担付遺贈といい、負担の履行によって利益を得るもの(B)を受益者といいます。「負担」は、受遺者の行為を内容としますが、公序良俗に反することや、一身専属的な行為であって法律上強制できないこと(例えば、再婚しないこと、など)を内容とする負担は無効となります。

また、負担が無効である場合に、遺贈自体の効力自体がどうなるかは、遺言の解釈によります。

 

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