general inheritance

相続一般

3 相続の承認と放棄 (3)単純承認 ①

2016.09.21

相続する権利のある人が、熟慮期間の間に何もしなければ、単純承認したものとみなされます(921条2号)。

単純承認とは、被相続人の財産や権利義務を「無限に」相続します(920条)。

ここでいう「無限に」とは、「全て」という意味です。

すなわち、土地やお金といった自分にプラスとなるもの(これを積極財産と呼びます)だけでなく、借金のようなマイナスのもの(これを消極財産と呼びます)も、全て受け継ぐことになります。

 

消極財産は、相続した積極財産から清算されますが、それでも借金の方が多ければ、単純承認した相続人は、自分の財産で返済しなくてはなりません。

例えば、相続する財産が500万円あり、相続する借金が1000万円ある場合、足りない500万円は、相続人が自分で支払わなければなりません。

それが、「全て」を受け継ぐという意味です。 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です