blog

遺産相続コラム

4 遺留分(10)遺留分侵害額

2016.11.11

遺留分権利者が、被相続人から実際に得た利益(これを純取り分額と呼びます)が遺留分額に達していない時、その差額が遺留分侵害額となります。

ここでいう純取り分額とは、具体的相続分額に特別受益額を加えたものから相続債務負担額を控除したものをいいます。

すなわち、

遺留分侵害額=遺留分額-純取り分額(具体的相続分額+特別受益額-相続債務負担額)

となります。

 

これだけではわかりにくいと思いますので、具体例を挙げます。

被相続人Xは相続開始時に、1200万円の不動産、1000万円の預金、1000万円の債務を有していました。

Xは、唯一の相続人である子のAに対し、10年前に婚姻費用として600万円を贈与しており、遺言の中で、Xの友人であるBに不動産を遺贈する旨を記載していました。

この場合、まず遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の財産(遺贈を含む)+贈与額-債務額なので、

(1000万円+1200万円)+600万円-1000万円=1800万円となります。

次に、遺留分額は、基礎となる財産×総体的遺留分率×法定相続分率で計算します。なお、総体的遺留分率は、相続人が子どもなので2分の1、相続人が1人なので法定相続分率はそのまま1です。したがって、

1800万円×2分の1×1=900万円となります。

最後に遺留分侵害額は、遺留分額-純取り分額(具体的相続分額+特別受益-相続債務負担額)です。具体的相続分額は、遺贈を抜いた1000万円、特別受益が600万円なので、

900万円-(1000万円+600万円-1000万円)=300万円となります。

 

このように、300万円分遺留分が侵害されていることになるので、1200万円の不動産を遺贈されたBに対して300万円の限度で遺留分減殺請求を行えるというわけです。

 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です