遺留分減殺請求を行った場合、目的となった遺贈や贈与の全額が減殺された時には、相手方は目的物を返還し、減殺をかけた遺留分権利者の単独所有となります。
減殺が一部の額だけである場合には、相手方と共有状態になります。
減殺請求の結果、請求権者の単独所有になった場合、相手方は目的物を返還する義務を負います。(1036条)
原則として原物返還ですが、価額による弁償をすることで、返還義務を免れることもできます。(1041条)
減殺の結果、共有状態となった場合も、相手方は価額による弁償をすることで請求権者との共有状態を解消することができることになります。
価額弁償については、単に価額の弁償の意思表示をしただけでは足りず、現実に弁償をするか、または弁済の提供と言われる行為をする必要があります。
また、価額の算定は、贈与時や相続開始時ではなく、現実に弁償がされる時を基準時とすると判例は判断しています。
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