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遺産相続コラム

8 遺言(17)遺言の解釈

2017.01.11

通常の法律行為は、表示者の意思のみならず、相手方の信頼も保護されなければなりません。

しかし、遺言は、相手方のいない単独行為なので、表示に対する相手方の信頼は保護する必要がなく、遺言の解釈にあたっては、もっぱら遺言書に記された遺言者の真意を、可能な限り有効に解釈すべきとされます。

 

複数の解釈の可能性があり、遺言が有効になる解釈と、無効になる解釈の2通りが考えられる場合(たとえば内容が遺言事項に当てはまるか等)には、有効になる解釈が採用されます。

判例には、遺産を「公共に寄与する」旨の遺言(受遺者が不明確な遺言)につき、公共目的を達成できる団体等に遺贈する趣旨であり、かつ遺言執行者に受遺者として特定の者を選定することを委託する趣旨を含むとして、有効としたものがあります。

 

 

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