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遺産相続コラム

14 遺贈(4)特定遺贈①

2017.01.11

遺言者が、特定の財産を遺贈する場合を、特定遺贈といいます。

相続人に対して特定遺贈をすることも可能ですが、「特定の財産を特定の相続人に与える」旨の遺言は、通常は遺産分割の方法の指定とみなされ、その特定の財産がその相続人に承継されるという効果を持つことになります。

 

特定遺贈の対象となるのは、土地や建物のような特定物でも、ロマネ・コンティ10本のうち3本のような不特定物でも、一定の金銭でもかまいせん。

また、受遺者が遺言者に対して負う債務を免除する場合も、財産的利益を与えるものとして特定遺贈にあたります。

建物に抵当権がついていたりする場合には、受遺者は、そのような第三者の権利が付着したままの目的物を取得します。

受遺者は、遺贈義務者に対して第三者の権利の消滅を請求することはできません(1000条)。

 

 

 

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