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弁護士コラム

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2013.09.17

先日、平成25年9月4日、最高裁判所にて非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であるとの民法900条4号ただし書は違憲であるという決定が出されました。
ずいぶんと前から、そろそろ違憲判断が出るだろうと言われながら、ようやく出ましたので、ちょっと簡単に解説しておきましょう。

非嫡出子とは、ごくごく簡単に言うと、婚外子のことです。つまり、嫡出子か非嫡出子かは、本人が決められることではなく、男か女かと同じように、生まれながらに決まってしまう立場となります。
この両者の相続分について差を設けることは、もはや現代の国民意識からすると「差別」であって、「区別」ではないという内容です。
かなり掻い摘んで、簡単に書いていますので、正確な法的概念を踏まえて理解したい方は、最高裁判所ホームページから決定全文をお読みください。

この決定は、過去に解決した事例に対する拘束性なども含めて言及しており、非嫡出子の方々にとっては、関心の高いものです。今後の登記実務等に対する影響も大きいでしょう。
この決定に関連するご相談がある方は、相続に特化した菰田法律事務所へお気軽にご相談下さい。

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