special benefit

特別受益

◎特別受益と寄与分

2017.02.16

遺産分割は,基本的には民法に規定する法定相続分に応じてそれぞれの取得分が決まります。ただし,その法定相続分を修正する要素として,特別受益,寄与分があります。

「特別受益」とは,相続人が被相続人から生計の資本として,生前に受けた財産などをいいます。「寄与分」とは,相続人が被相続人の遺産の維持又は増加について,特別な貢献をした場合に認められます。たとえば,何十年も被相続人を自宅で介護したり,無償で家事に従事した場合などです。

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