保険契約者が自己を被保険者とし,相続人中の者を保険金受取人と指定した場合,指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得します。
したがって,その保険金は遺産分割の対象とはなりません。
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したがって,その保険金は遺産分割の対象とはなりません。
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