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その他

◎相続放棄の申述

2017.02.16

相続放棄とは,相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。放棄する相続人は,自己のために相続が開始したことを知った時から三カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

申述が受理された場合,放棄した相続人は,その相続に関しては最初から相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の意思表示は,相続が開始した地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。

 

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