今回からは、少し特殊な遺贈についてお話ししていきます。
通常の遺贈は、遺言者の死亡と同時に効力が発生しますが、遺言者は、特定遺贈または包括遺贈をするにあたり、なにかしらの事実が実現したら、効力が発生するように定めることができます(985条2項)。
これを、停止条件付遺贈と呼びます。
また、遺贈に始期や終期を定めることもできます。
これを期限付遺贈と呼びます。
例えば、「私が死んで1周忌が来たら、Aに甲土地を遺贈する」というのは始期付遺贈となります。
「Aに甲土地を遺贈する。もしAが遺贈を放棄した場合には、Bに甲土地を遺贈する」というのは、Aへの単純な遺贈と、Bへの停止条件付遺贈を意味します。
このように、遺言者は、遺言によって遺贈に条件や期限を定めることができるのです。
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