遺言の撤回について、譲渡以外にも、身分行為によっても撤回とみなされる場合があります。
遺言者が、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をした上で、不動産を養子に遺贈する旨の遺言をしたが、その後、養子に対する不信感から協議離縁した事例で、遺言は撤回されたとみなされるでしょうか。
判例は、協議離縁によって、法律上も事実上も養子から扶養を受けることがなくなり、協議離縁が遺贈と両立させない趣旨でなされたものであることを理由として、協議離縁による遺言の撤回を認めています。
なお、贈与等の前の遺言と抵触する行為が無効な場合や取り消されて効力を生じない場合には、撤回の効力も生じません。
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