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遺産相続コラム

遺言の撤回(7)

2017.02.23

遺言が撤回されると、遺言は撤回がなされた時点に、撤回された範囲で消滅します。

 

撤回行為が撤回されたり、取り消されたり、効力を失ったりしても、撤回された遺言は原則として消滅したままで、復活したりはしません(民法1025条本文)。

もっとも、撤回行為が詐欺や脅迫を理由に取り消された場合には、元の遺言が復活します(1025条但し書き)。

このような場合には、遺言者が元の遺言の復活を希望していると考えられるからです。

 

さらに、判例によれば、遺言者が第1遺言を第2遺言で撤回した後、さらに第3遺言で第2遺言を撤回した場合において、遺言者の意思が元の第1遺言の復活を希望するものであることが、第3遺言の記載から明らかであるときは、最初の第1遺言が復活するとしています。

 

 

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