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その他

遺産の共有(9)

2017.02.23

遺産の共有に関して問題となることの一つが、被相続人の同居人が、生前住んでいた家に住み続けられるかという問題です。

 

被相続人の建物に同居してきた共同相続人の1人(妻など)が、相続開始後もその建物を単独で占有している場合に、他の共同相続人はその持分権をもって建物の明渡しや賃料相当額を請求することができるでしょうか。

この点について判例は、特段の事情がない限り、相続が開始した後も、遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるとしています。

すなわち、被相続人死亡時から、少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人が使用貸借契約の貸主となり、無償で貸していることになります。

 

また、同居人が相続権を持たない内縁配偶者についても、同様の理由により、共有物を単独で無償使用できるとされています。

 

 

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