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遺産分割一般

13 遺産分割(9)遺産分割手続きの対象②

2017.04.11

遺産それ自体の価値ではなく、相続開始後に遺産から生じた利益(不動産の賃料や、株の配当金など)のことを、民法上、遺産の果実と呼びます。
この遺産の果実が、遺産分割手続きの対象となるかどうかが問題となります。

配当金計算書

判例は、相続開始後に遺産中の賃貸不動産から発生した賃料について、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するから、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない、として対象とはならないとしています。つまり、預金債権などと同じく、遺産共有の状態を経て分割されるのではなく、相続開始の時に当然に分割される可分債権であるとしているのです。

したがって、原則として遺産分割の対象にはなりません。一方で、分割不可能な不可分債権であれば各共同相続人の準共有となり、対象に含まれます。
なお、遺産分割協議が成立した後は、その後に生じた果実は収益元の所有権を取得した相続人に帰属します。

もっとも、果実を独占して任意の分割に応じない相続人がいる場合には、不当利得返還請求等の民事訴訟によらなければならず、遺産分割協議とは別の負担が生じることとなります。遺産とそこから生じた果実は密接に関連するものであり、同一手続きの中で分割する方が調整として利用することもでき、各共同相続人に便宜を図ることができます。

そこで、共同相続人全員の合意によって、はじめからこれを遺産分割の対象に含めることも可能となります。

また、相続開始後、被相続人名義の口座に振り込まれた不動産の賃料や利息等について、これまでは上記判例に従って遺産分割の対象に含まれないこととされてきました。
しかし、近時の判例では、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象となるとするものもあり、実務上の便宜の点から遺産分割の対象に含める見解も主張されてきています。実務的にも、何ら書面を残さずに分割するよりも遺産分割協議書として分割の証拠を残しておいた方が後日のトラブルを防止することができるため現実的といえます。

そのため、今後の議論や判例・実務の動向によっては必ずしも対象に含まれないとはいえない可能性があります。

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監修 菰田泰隆

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

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