heritage division

遺産分割一般

17 遺産分割(13)遺産分割手続きの当事者③

2017.04.14

分割後に当事者の過不足が判明した場合として、①相続人の一部に無資格者がいた場合、逆に資格者が判明した場合として、②相続開始後に認知によって新たに相続人になった者がいた場合、③分割後に当初からの相続人であった者の存在が判明した場合、が考えられます。

 

 

①一部の者の無資格が、協議・審判後に判明した場合

この場合、当該協議ないし審判全体を無効として再度行うことも考えられますが、分割の法的安定性を考慮し、原則として、無資格者に分割された部分のみを無効として再分割を行い、無資格者がいなければ分割の結果が大きく異なったであろう特段の事情がある時にのみ、全部を無効として再分割を行うというのが判例の考え方です。

 

 

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