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遺産分割一般

(1) 遺産分割(17) 遺産分割の効力③

2017.04.20

前回、遺産分割前に不動産の持分が譲渡された場合の話をしましたが、遺産分割後、Aが単独で不動産を相続することになった後、その旨の登記がなされる前に、別の共同相続人であるBが第三者Cに共有持分を譲渡してしまった場合の関係はどうなるでしょうか。

 

民法909条の遡及効を重視すれば、遺産分割の結果、相続開始の時にさかのぼってAが単独で不動産を所有していたことになるので、Bは無権利者となり、そのような無権利者から譲渡を受けたCは、共有持分をAに主張できないことも考えられます。

 

しかし、判例は、そうではなく、Aは登記がなければ第三者Cに対抗できないとします。

すなわち、遺産分割はたしかに相続開始時に効力がさかのぼるものではあるが、第三者Cとの関係では、Bが相続時にいったん取得した権利が遺産分割によって、BからAに移転したのと実質的に異ならないとして、登記がなければ、第三者Cに対抗できないとしています。

いわば、BからA・Cへの二重譲渡に近い関係にあるとして、登記を要求するのです。

 

 

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