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遺産分割一般

(3) 遺産分割(19) 遺産分割の効力⑤

2017.04.20

遺産分割の結果、不動産の共有持分等は、その不動産を単独相続することになった共同相続人に移ります。

この時、共同相続人は、他の共同相続人に対し、売買の売主と同じく、相続分に応じた担保責任を負います(民法911条)。

分割によって、瑕疵ある財産を取得した相続人と、そうでない相続人との間の公平を図る見地から、民法は、このような規定を置いています。

 

この共同相続人の担保責任ですが、売主の担保責任の規定がいくつか準用されます。

他人物売買に関する561条、563条、数量不足に関する565条、用益権や担保権による制限に関する566条、567条、隠れた瑕疵に関する570条が準用されます。

これに対して、債権については、912条に明文の規定があるため、569条は準用されません。

また、強制競売に関する568条も、場面が違うため準用の問題とはなりません。

 

このように、遺産分割の場合にも、共同相続人は、売買における売主と同じ担保責任を負うのです。

 

 

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