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弁護士コラム

福岡で自筆で遺言書を作成されたい方へ

2013.11.19

遺言を書かれる際、遺産分割についての内容が主となりますが、自筆で遺言書を残したいとお考えの方が多いと思います。

自筆で書く遺言書は自筆証書遺言と言われ、言葉のとおり被相続人が自筆で遺言書を書く形式です。
内容も被相続人が決めることができ、いつでも訂正ができる反面、遺言書の内容を改ざんされる恐れがあり、紛失のリスクもあります。また、専門家に相談せずに作成した場合、内容として後に役に立たない遺言となるパターンが多々見受けられます。
遺言にて必要な条項は、被相続人の家族関係や財産状況、書きたい内容によって千差万別です。
インターネット等に出回っている書式を使って、安易に遺言書を書くことは、後のトラブルの火種ともかりかねませんので、しっかり弁護士に相談した上で、文案を弁護士に作成させることをお勧めします。

加えて、遺言書作成の際には、法律によって要件が定められているため、弁護士にご相談されることを強くお勧め致します。

遺言書作成についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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