column

弁護士コラム

判断能力が衰えたときの財産管理

2014.07.30

判断能力が不十分な方が不利益を被らないようにするための措置として、後見制度があります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を守るための制度です。
例えば、悪徳業者に騙されて契約したり、金銭を取られたりしないように、第三者が法定代理人となって対処します。
成年後見人の選任は、家庭裁判所に申し立てます。

任意後見制度は、将来的に判断能力が低下した時のことを考えて、あらかじめご自分で任意後見人を選んでおく制度です。
財産管理や身上監護を行います。
また、死後の事務処理や相続についても、死後事務委任契約を締結することで対応します。

福岡にお住まいで、判断能力の衰えたときのことがご心配な方は、当事務所の弁護士が任意後見人を務めます。
お気軽にご相談ください。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です