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相続税対策

特別養子縁組と相続

2023.08.04

養子縁組には2種類あり、「普通養子縁組」「特別養子縁組」があります。
前回は、「普通養子縁組」について説明しました。
前回の記事はこちら:普通養子縁組と相続
今回は、「特別養子縁組」について成立に必要な条件や普通養子縁組が成立したことで何が変わるのか、などご説明いたします。

1.特別養子縁組とは

特別養子縁組とは、理由は人それぞれに異なりますが、生みの親(実親)と子(一定年齢に達しない未成年者)の親子関係を終了させ、養親とその子の間に実親関係に準ずる親子関係を成立させる縁組制度です。

2.特別養子縁組の成立に必要な条件

特別養子縁組を成立させるためには、下記3つの条件が満たされている必要があります。また、特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、養親となる者の請求に基づく家庭裁判所の審判により、成立します。

①養親となる者は原則25歳以上の配偶者がいる者、かつ夫婦共に養親になること。
②養子は6歳未満であること
③養子となる子の実親が、特別養子縁組に同意していること

 
特別養子縁組と相続

3.特別養子縁組の効果

(1)養親の氏を養子が称する

ただし、養子が婚姻によって氏を改めている場合、婚氏が優先。
特別養子縁組は届け出がされると、まず、養子が実親の戸籍から除籍となります。

その後、養子単独の新戸籍が編成され、その新戸籍から養親の戸籍へ入籍をする形となります。
特別養子縁組の場合、「父母欄・養父母欄」は設けられません。
その為、一見すると養子縁組がなかったかのように見えます。
しかし、身分事項の欄に「民法817条の2」と書かれており、養子となった者が、戸籍を通じて特別養子であることを知る手がかりは残されています。

(2)親権

縁組が成立すると、養子は養親の親権に服すため、実親に親権はありません。

(3)相続権

特別養子縁組において養子は、養親の相続は可能です。
しかし、実親との親族関係には既にないので、実親の相続は不可能とされています。

(4)法定相続人

「縁組の日から、養子は養親の摘出子の身分を所得する(民法809条)」と法で定められている通り、養子となった子は養親の摘出子であり、第一順位の法定相続人としてカウントされます。

(5)法定相続税

上記で述べた通り、「養子=第一順位の法定相続人」と法で定められているため、法定相続分も実子と同等になります。

(6)相続税の基礎控除額

特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、被相続人と特別養子縁組にて親子関係になった養子は、実子として扱われます。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。
上記で述べた内容以外にも養子縁組の種類や状況によっても相続の手続きなどが変わってくるので、詳しく知りたい方は、一度専門家へ相談することをお勧めいたします。
 

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