【第31回】相続LOUNGEセミナー「預貯金の開示手続きと使い込みへの対応」
例えば、父の預貯金を相続人の1人である長男が使い込んでいた場合、相続発生時に、そのまま遺産分割の話し合いを進めてしまうと、不公平になる可能性があります。
使い込みが分かった場合の対応、手続方法について、菰田総合法律事務所所属弁護士の國丸知宏が詳しくご説明します!
博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。
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