yuigons column

遺言書コラム

前妻の子・後妻の子どもに関する相続について弁護士が解説

2015.08.24

最近、日本の離婚割合は、世の中の夫婦の三分の一といわれています。
これだけ一般的なことになってきますと、離婚した妻のところにお子様がいるが、まったくの疎遠であるとか、前妻にも後妻にも子どもがいるというようなケースも珍しくはない話になると思います。
たとえ離婚をしていたとしても、そのお子様には法定相続人としての権利があります。
法律に則って相続分を相続できますし、それがたとえ前妻の子どもであれ後妻の子どもであれ、遺産分割割合は同じになります。
この部分で、なんらかの差をつけたいという方は、遺言書が必須であり有効です。
遺言書については、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です