前回は相続税対策のうち「贈与」についてお話致しました。今回は、もう一つの相続税対策である「売却」についてお話しさせて頂きます。
前回の記事はこちら⇒https://www.law-komoda.jp/blog/tax/3324/
1.相続財産の売却
相続税をあらかじめ支払うために士地を売却する場合があります。譲渡所得として所
得税や住民税が課税され、以下の式によって求められます。
「売却額-取得費-譲渡費用=譲渡所得」
(建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。)
2.不動産投資
「相続財産」で「土地」を思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。
しかし、土地の価値は多様化しており、「固定資産税評価額」「相続税評価額(路線価)」「実勢価格」など様々な種類の評価額が存在します。
相続税の算定をする場合、土地の相続税評価額は、実勢価格より低い金額になるものです。そのため現金・預金で保持しておくより、土地を購入し評価額を圧縮することが節税対策になるケースも多々見受けられます。
例えば、不動産投資としてメジャーな例として、マンション経営があります。家賃収入が継続・安定していることが必須な上、維持管理費や災害リスクも考慮しなければなりません。
その場合、本当に相続人に引き継ぐ意思があるのか?十分に話し合う必要があります。
~まとめ~
故人から残された遺産を少しでも多く手元に残したいという思いは誰しもあるでしょう。
とはいえ、脱税や申告漏れはれっきとした犯罪です。
相続税を申告・納税した後、税務署による税務調査が行われることがありますが、調査はおおよそ申告期限後6か月から2年以内に多いようです。
所得税や法人税に対する調査より、相続税に関する調査の頻度は高いといわれています。税務調査で指摘を受けないためにも、お困りの際は弁護士や税理士に相談してみてはいかがでしょうか。