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その他

寡婦年金と死亡一時金

2021.01.22

遺族年金の受給対象とならなかった場合でも、一定の要件に当てはまれば受給できる給付金があります。それが、寡婦年金と死亡一時金です。

①寡婦年金

寡婦年金とは、夫が老齢年金を受給する前に死亡した場合に、それまでの期間支払ってきた保険料に応じて妻に支給される年金のことです。ほかの年金との併給は不可となっています。
これを受給できるのは、60歳から65歳になる前までの間で、受給の要件は以下の通りです。

・故人が国民年金の第一号保険者として保険料を納めた期間が10年以上であること
・障害基礎年金の受給権者ではなく、かつ老齢基礎年金を受給したことがないこと
・亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にあった
・生計維持されていた
・遺された妻の年齢が65歳未満

ちなみに、寡婦年金の支給金額は、老齢年金の年額(満額781,700円)の4分の3です。
なお、寡婦年金の支給申請は故人の死亡日から5年以内が期限となっています。

②死亡一時金

死亡一時金は、国民年金に加入していた故人が支払った保険料に応じて遺族に支払われる一時金です。
死亡一時金の受給対象者は、以下の通りです。優先順位が高い順に記載しており、遺族の中で最も優勢順位が高い者が受給者となります。
配偶者
(1)子
(2)父母
(3)孫
(4)祖父母
(5)兄弟姉妹
また、受給要件は以下の通りです。

・故人が第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上であること
・老齢基礎年金・障害基礎年金を受給したことがない
・遺族が遺族基礎年金の受給が出来ない
・寡婦年金の支給を受けていない

死亡一時金の支給金額は、国民年金保険料の納付済の月数(免除期間含む)の合計により、12万円~32万円と定められています。
なお、塩部一時金は故人が亡くなってから2年以内に申請が必要です。

 

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