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遺産相続コラム

遺言書の検認手続とは?

2020.09.18

亡人が、自筆証書遺言や秘密公証書遺言を作成していた場合、遺言者の最後の住所地にある
家庭裁判所へ【遺言書の検認手続き】を行う必要があります。
検認の手続きとは、どんな手続きなのでしょうか?今回は、検認手続きについてご説明いたします。

【検認】とは、家庭裁判所において相続人等の立会いのもと遺言書の内容を明確化し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
【検認】手続きを経ていない遺言書の場合、不動産の相続登記や銀行口座の解約手続きを行うことができません。
そのため、必ず検認の手続きを行う必要があるのです。遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

検認を申立てる人は、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人です。遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、申立て手続きをする義務があります。
なお、相続人以外の人が遺言書を発見した場合は、申立て手続きをすることはできますが、申立ての義務はありません。また、遺言書が封印されていた場合には、発見しても勝手に開封してはいけません。

もし開封してしまった場合、5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、封印がされていない遺言書であっても、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認の申立てを行い書類に不備等がなかった場合、受理されてから1週間程度で家庭裁判所から検認日の日程調整に関する連絡が入ります。
裁判所によって異なりますが、検認期日は申立てが受理されてから、おおよそ1ヶ月後とされています。

検認日が決定すると、申立人と相続人全員に家庭裁判所から日程の通知書が発送されます。申立人は必ず出席する必要がありますが、相続人の出席は任意とされています。相続人は通知書が届いたら、同封されている出欠回答書に回答の上、家庭裁判所へ返送する必要があります。

検認日の当日、申立人は【遺言書(原本)・印鑑・身分証明書等】を持参して下さい。検認手続きは、裁判官が遺言書を開封し、筆跡や捺印の確認を行い、申立人に保管場所や保管方法について確認する流れで進んでいきます。所要時間は約30分の場合が多いです。
検認手続きが終わると、検認済みであることを証明する【遺言書検認済証明書】の交付を請求することができます。申請すると、通常その日のうちに発行してもらえます。

また、検認手続き後、裁判官が【遺言書検認調書】を作成します。遺言執行手続きの際に、遺言書検認調書の掲示が必要となる場合があるため、必要な場合は裁判所に対して【検認調書謄本の交付】を申請すると良いでしょう。

【申立てにかかる費用】
・遺言書1通につき収入印紙800円
・郵券 84円切手×(申立人+相続人の人数)
(家庭裁判所によって異なることがあります。詳しくは管轄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい)
申立書の書式や記載方法については、以下の裁判所HPを参考にされて下さい。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_17/index.html

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