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遺産相続コラム

自筆証書遺言について

2020.08.20

遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があることをご存じですか。

実は、普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、特別方式遺言には、遺言者に死亡の危急が迫り、署名押印ができない状態のときに口頭で作成する「危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)」と遺言者が一般社会との交通が断たれており普通方式による遺言ができないときに認められる「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)」の2種類があります。

しかし特別方式遺言は、そのケースが発生する状況は極めて稀で要件も厳しいため、めったにすることはありません。今回は、自筆証書遺言についてお話します。

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を遺言者が自筆し、押印し作成する遺言書です。

自分で筆記用具と紙(白紙の紙でも罫線が入っているものでも問題ありません。
しかし既に字が印字されている紙などは避けた方がいいでしょう。)を用意すれば作成することができます。

費用も掛からず、簡単に作成でき、自分だけで作成することができるので、公正証書と異なり、遺言書を作成するために必要な証人や資料は不要です。

簡単に作成はできますが、専門家のチェックが入っていないため、法的要件に不備があれば、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうかもしれないという危険性がある点がデメリットです。

以前は、自筆証書遺言は全てを、手書きで作成する必要がありました。そのため、財産目録も手書きをしなければならなかったのですが、民法の改正で全文を自筆する要件が緩和され自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはパソコンで作成したものでも良いとされました。

また、自筆証書遺言は自宅での保管か弁護士に預かってもらうしかできませんでした。
自宅で保管の場合だと、相続人に発見してもらえなかったり、紛失してしまったり、遺言書の内容を他人に書き換えられるなど問題になるリスクもありました。
この点も民法で改正され、作成した自筆証書遺言も法務局での保管が可能になりました。そのため、紛失や偽造のリスクは少なくなりました。

従来、自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きをとる必要がありましたが、先ほどご説明した、法務局で保管した場合には、検認の手続が不要となります。
ただ、注意していただきたい点は、法務局で保管してもらうには、遺言書の上下左右の余白を何ミリ確保する必要がある等、様式の要件があります。

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