general inheritance

相続一般

養子縁組による相続におけるデメリット

2020.10.07

養子縁組とは、嫡出親子関係がない、または血縁関係のない者同士で親子関係を結ぶことを言います。
相続発生時に、一定の節税効果を得られるというメリットがありますが、デメリットも存在します。

①「節税目的」の養子縁組は認められない可能性がある
養子縁組は、結果として節税になりますが、はじめから節税目的で養子縁組を行うことは難しいです。これは、養子縁組を行う際は裁判所へ申立てを行う必要があり、その際に裁判所が認めない場合があるからです。
一般的な養子縁組の理由として裁判所が認めているのは主に以下のような場合です。
 ・相続人ではないが世話になり恩があるので、法定相続分の遺産を渡したい
 ・跡取りとして家業を継がせるため
 ・お墓を継がせるため
しかし、明らかに節税目的だと裁判所から判断されてしまった場合は否認され養子縁組できない恐れがあります。
また、実際に養子縁組出来た場合でも、相続発生後、税務調査が入った際に養子縁組が節税対策だと認定された場合は、養子が法定相続人にならない可能性もあります。
本当に跡取りがいなくて困っている場合は養子縁組を行うことで跡取り問題も解決し、かつ節税にもなりますが、仮に節税目的だけだと効果を得られずに終わってしまうリスクもあるので注意が必要です。
②税務上の法定相続人の人数は2人と決まっている
民法上、養子の数に制限はありません。しかし、税法上では制限があります。
実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっています。
③他の相続人とのトラブルの恐れ
養子縁組により節税効果はありますが、複数の法定相続人がいる場合は、法定相続人1人1人の取り分が減ってしまうことになるので、よく思わない相続人がいる可能性があります。相続人間のトラブルに発展する恐れもあるため、予め実子へ相談をしておくのがよいでしょう。

 

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です