general inheritance

相続一般

贈与税がかからないケース

2020.10.12

贈与税がかからない、例外のケースは主に以下のケースです。

①法人からの贈与
贈与税は、個人から財産を贈与し取得した際にかかる税金のため、当該ケースの場合は受贈者に贈与税とは別の種類の税金である、所得税がかかります。
②生活費や教育費
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てる為に取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。ただしこの場合、名目が生活費や教育費であっても、預金したり株式や不動産などの買入資金に充てていたりする場合は贈与税がかかる場合があります。
③公益事業用財産
宗教や慈善、学術その他交易を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものに対して贈与税はかかりません。
④奨学金
奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で、一定の要件に当てはまるものは贈与税がかかりません。
⑤心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が、心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合、給付金には贈与税はかかりません。
⑥公職選挙費用
公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合も贈与税はかかりません。
⑦香典・見舞金
個人から受ける香典や花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものに関しても贈与税はかかりません。
⑧相続開始年の贈与
この場合は、贈与税はかかりませんが、相続税課税の対象となります。

以上が、贈与税の発生しないケースとなります。

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