general inheritance

相続一般

家族信託によるメリットはなに?

2020.10.22

家族信託によるメリットは以下のようなことがあります。

1.受遺者の財産管理と遺言代用

親の死亡により遺産をもらった者がすでに財産管理の能力が無い場合、結局その貰った受遺者に成年後見人をつけ、財産管理をおこなってもらう必要があります。
しかし、家族信託だともともと遺言の機能として本人が亡くなった後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できるので、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理ができるのです。

例えば、高齢のご主人が亡くなり、後に遺される認知症の妻がいるとすれば、引き続き妻の生涯にわたる財産管理や生活資金をサポートすることができるのです。

2.資産承継対策・争族・遺留分

家族信託に遺言の機能があることは上記1.で説明していますが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで指定することができるのです。これにより、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者の指定ができます
また、1次相続による資産承継者が、認知症などにより遺言等で次の承継者を指定できない場合は、その人に代わって資産承継者を指定できるので遺産分割協議による争いが減るのです。

3.成年後見制度による財産管理

成年後見制度には下記のような決まりや負担があります。

・後見監督人が選任された場合、本人が亡くなるまで後見監督人報酬の負担が続く(月額1~2万円程度)
・家庭裁判所への定期的な報告
・成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってもメリットがあることに限られる

家族信託による財産管理は、親が元気なうちに、親の希望などをきちんと信託契約書の中に残すことができるので、その希望や方針に反しない限り、財産管理をする子供は、親の希望通りの財産管理をおこなうことができます。
なので、成年後見制度ではできない不動産売却後の代金を元手に不動産を購入したり投資することなども本人の健康状態に左右されずに相続発生間近まで継続することができます。

4.認知症による資産凍結対策

家族信託ってなに?親が元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に親の判断能力がなくなったとしても、「親の意思確認手続き」が親に対して行われないので、実質的に「資産凍結」(預貯金の引き出し等が出来なくなること)がされることなく、財産管理をおこなう子供などで、財産の管理や処分がスムーズにおこなうことができます。
メリットについて説明してきましたが、家族信託のデメリットはあるのでしょうか?
実はデメリットやリスクは特にないのです。
なぜ良い点ばかりなのにやらないの?と思う人もいるでしょう。
それは家族信託を知らない方が多いからなのです。
家族信託は安心できる老後の生活や資産承継など親と子供の想いや願いを叶えるために、本来専門家と話し合いながらするものなのですが、知識が豊富な専門家が少ないのが現実です。
しかし、デメリットやリスクが特にないからといっても注意しなければいけないことはあります。
それはコストの問題です。
専門家や公証役場への報酬や手数料などにまとまった費用が必要になります。
しかし、何十年と財産管理や資産承継ができるので、長期的に考え必要な費用だと思えばコストの問題はそこまで大きくないでしょう。

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